不動産用語集
は・ま行

主に賃貸不動産に関する基本用語から専門用語および法令まで、ご紹介します。

は・ま行

  • 媒介契約(ばいかいけいやく)

    仲介会社に手持ち物件の売却や希望物件の購入などの媒介を依頼する契約のことをいいます。
    業者は依頼者に対して、物件の所在地や種別、取引価格などを明記した書面を交付する義務があります。
    売却の場合は依頼した時点、購入の場合は物件が決まった時点で契約するのが一般的です。媒介契約の種別は、一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約の3つの形式があります。

  • 売買契約(ばいばいけいやく)

    買主が購入申し込みをして売主が承諾すれば売買契約が成立します。
    民法上、売買契約は口約束(諾成契約)だけで成立し、契約書の作成は義務づけられていませんが、不動産業者が関係する場合、書面(契約書)の作成が義務づけられています。不動産会社と取引する場合は、売買契約の前に重要事項説明が義務づけられています。

  • パッケージ(ぱっけーじ)

    個別空調のこと。使用時間が自由である。

  • 固定資産税評価額(こていしさんぜいひょうかがく)

    固定資産税評価額とは、各市町村(東京都23区の場合は都)が固定資産評価基準に基づいて評価し、固定資産課税台帳に登録した、土地・家屋の価格のことで、3年ごとに評価替えが行われ、評価替えの年を「基準年度」といいます。
    著しい地価の下落などがあった特別な場合を除いて、固定資産税評価額は基準年度の価格が次の評価替えまで引き継がれます。

  • 付加費用(ふかひよう)

    賃貸室内の照明及びその他の機器の電気料や冷暖房空調に要する電気料・専用のトイレ・湯沸室での水道料、 賃貸借室内の清掃費、害虫駆除費用、残業時などの冷暖房費については実質没収、または割増料金を徴収するケースもあります。
    蛍光灯などの消耗品は、テナント側で負担するのが一般的です。

  • 袋地(ふくろち)

    袋地とは、ほかの土地に囲まれて、公道に通じていない土地のことをいいます。
    袋地(ふくろち)は、他人の土地を通らなければ道路にでられないので、袋地の所有者は、まわりの土地を通って通行する権利が認められています。

  • 不動産鑑定士(ふどうさんかんていし)

    不動産鑑定士とは、国土交通省が実施する不動産鑑定試験に合格し、不動産鑑定士名簿に登録された人をいいます。
    不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士以外の人が行うことは禁止されているため、高度な知識と専門性、高い倫理観が要求される専門家といえます。

  • フリー アクセスフロア(ふりーあくせすふろあ)

    (OAフロア) コンピュータの配線等が自由に出来るよう、二重構造にした床のこと。

  • フリーレント(ふりーれんと)

    入居後賃料を支払わずに一定期間賃室に入居できること。
    一般的に契約書の調印・保証金の預託が前提となり、共益費は支払う。

  • 平方メートル(へいほうめーとる)

    メートル単位で計算される面積の単位。1m2=0.3025坪

  • 壁芯面積(へきしんめんせき)

    壁芯面積とは、壁や柱の厚みの中心線で測られた建物の面積のことです。 通常、広告やパンフレットに記載されている面積は内法面積ではなく壁芯面積です。
    マンション等の区分所有建物では内法面積で登記されるため、パンフレットなどの専有面積より、実際の登記面積は少し狭くなるため注意が必要です。

  • 防火地域(ぼうかちいき)

    防火地域とは、市街地における火災の拡大を防ぐために定められる地域地区のことをいい、
    この地区の中では、十分な耐火性能を有する建築物でなければ建築することができません。
    防火地域では以下の規制があります。

    ・延べ面積100平方メートル以上または3階建て以上の建物は耐火建築物とする
    ・上記以外の建築物は耐火建築物または準耐火建築物とする

  • 保証金(ほしょうきん)

    敷金と同様に扱われるのが一般的です。 保証金のもとは、「建築協力金」から来ているので、貸主がビルの建築にあたり、テナントからお金を借りること。つまり、金銭消費賃貸契約となる。
    1.敷金の性質を有するもの
    2.金銭消費者賃借の性質を有するもの
    3.違約金の性質を有するもの
    4.上記に性質を併有するもの

  • 保証金・敷金(ほしょうきん・しききん)

    通常、保証金・敷金は返却されます。
    保証金という名目で預かっているものでも、実質的には敷金の意味合いで預かっている場合があります。
    保証金や敷金など一度に納める金額が大きい場合は、保証金・敷金を下げその運用利息分だけ賃料を上げるというケースもあります。また、この逆の場合もあります。
    オーナーと交渉してもよいかもしれません。

  • 保証金・敷金の返却(ほしょうきん・しききんのへんきゃく)

    各ビルによって比率は異なりますが、0~30%の範囲で償却費を差し引かれます。

  • 保証人(ほしょうにん)

    賃借人の債務を保全するために、連帯保証人をとるのが通常です。
    一般的に、保証人は賃借する会社の社長、親会社の法人保証が普通です。

  • マスタープラン(ますたーぷらん)

    マスタープランとは、市町村の都市計画に関する基本的な方針のことをいいます。
    都市計画マスタープランは、議会審議を経て市町村が定めるものとなっています。
    マスタープラン策定の際には、住民の意見を反映させるために、策定委員会の設置、説明会、アンケートなどを実施するのが一般的です。他に都道府県が都市計画区域ごとに定める都市計画区域マスタープランがあり、ともに街づくりの方向性を打ち出しています。 ただし、マスタープランは規制や強制力をともなうものではありません。

  • みなし業者(みなしぎょうしゃ)

    みなし業者とは、自ら売主となるかまたは仲介者として不動産売買・交換を業とする者のことをいいます。
    公益法人、宗教法人、信託会社、信託銀行などが、自ら売主となるかまたは仲介者として不動産の売買・交換の業に携わる場合、それを国土交通大臣に届け出て「みなし宅地建物取引業者」として免許を受ける必要があります。
    用を受けないのは、国、地方公共団体、地方住宅供給公社などの公的機関に限定されています。

  • 無指定(むしてい)

    この用語には、さまざまな意味があります。

    ・都市計画区域内で、用途地域が指定されていない地域のこと
    ・都市計画区域内で、市街化区域・市街化調整区域のどちらにも指定されていない区域のこと
    ・通称として、都市計画区域の外側にある土地のこと

  • 面積(めんせき)

    面積の算出法には、内法計算と壁芯計算による2つの方法があり、一般的には壁芯計算されている場合が多いようです。
    契約面積に、廊下・トイレなどの共用部分が含まれている場合があります。
    通常0~25%の幅で共用面積に加え、契約面積としている場合があります。
    各ビルによって共用面積の比率が違いますので、該当物件が何%の共用面積を含んだものなのかを把握しておきましょう。

  • 免震構造(めんしんこうぞう)

    免震構造とは、地震による建物の揺れや破壊を防ぐため、地震の力が直接建物に伝わらないよう工夫された構造のことをいい、基礎部分と建物の間に、水平に動くバネの原理で、地震の揺れを建物に伝えにくくする積層ゴムや、振動エネルギーを吸収するダンパーなどの装置を入れることで、地震時に建物にかかる水平力を低減しています。

  • 持分(もちぶん)

    1つの物の所有権を複数の人が持っていることを「共有」といい、共有者が持つ所有権の割合を持分といいます。 マンションなどの区分所有物件では、建物の共用部分は共有で、その持分は、専有面積の割合とされています。

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